「親が認知症と診断されたけど、まだ遺言書を作れるの?」そう思っている方、実は多いと思います。私も母のことを考えていたとき、ふと疑問に思いました。調べてみると、「条件付きでYES」だということがわかりました。ただ、知らないまま動くと後で無効になるリスクもあるので、事前にしっかり確認しておきたいことをまとめました。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。実際の手続きは必ず専門家(弁護士・司法書士など)にご相談ください。
① 認知症でも遺言書は作れるの?(結論:条件付きでYES)
遺言書を作るためには、「遺言能力(いごんのうりょく)」または「意思能力(いしのうりょく)」と呼ばれる判断力が必要です。重要なのは、「認知症かどうか」ではなく、遺言書を作成したその瞬間に、内容を理解する判断力があったかどうかです。
認知症と診断されていても、症状の程度や進み具合によっては遺言能力が認められることがあります。逆に、認知症の診断がなくても、作成時に正常な判断ができる状態でなかった場合は、遺言書が無効と判断されることもあります。
つまり、「認知症=遺言書が作れない」ではなく、「その時点での判断能力があるかどうか」が重要なのです。
② 鍵は「意思能力の証明」(かかりつけ医への相談が大切)
認知症の方が遺言書を作る場合、後から「あのとき判断能力がなかった」と遺族に争われるリスクがあります。そのリスクを減らすために有効なのが、かかりつけ医や専門医による診断書の取得です。
遺言書を作成する直前の時期に、医師から「現時点では意思能力がある」という趣旨の診断書・意見書を書いてもらうことで、後から有効性を証明する重要な証拠になります。必ずしも義務ではありませんが、認知症の診断がある方の場合は、あらかじめ準備しておくことを強くおすすめします。
③ 公証役場とは?どんなことをするところ?
公証役場とは、法律の専門家である「公証人」が在籍し、さまざまな法律行為を証明してくれる公的な機関です。遺言書には大きく2種類あります。
・自筆証書遺言:自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印するもの。費用はかからないが、管理リスクがある。
・公正証書遺言:公証役場で公証人が作成に関わるもの。証人2人の立会いが必要で費用もかかるが、改ざんや紛失のリスクが低く、後から無効とされにくい。
認知症の方の場合、公正証書遺言のほうが安全です。公証人が本人と直接面談し、意思確認を行うため、その場での意思能力のチェックが入ります。また、公正証書として法的に保管されるため、後の紛争リスクも下がります。
④ 自筆でサインできない場合はどうする?
高齢や体の不自由さから、自分だけでは署名・押印が難しい場合があります。
自筆証書遺言の場合、判例では「添え手(そえて)」による補助が認められる場合があるとされています。ただしこれには条件があり、①遺言者本人に自書能力があること、②他人の添え手が必要最小限であること(指や手を動かす力を補助するだけで、自らの意思で書いていること)、③添え手が遺言者の意思に基づいていることが必要です。条件が厳しいため、できれば公正証書遺言の形式をとることが望ましいとされています。
公正証書遺言の場合は、遺言者が口頭で意思を伝え、公証人が文章を作成する形になるため、手書きが難しい方でも対応可能です。
⑤ 注意点:面談で意思能力を疑われると無効になるリスクも
公証役場での面談時に、公証人が「この方は遺言内容を理解できていない」と判断した場合、公正証書遺言の作成を断られることがあります。また、作成後であっても、相続発生時に他の相続人から「あの時点で意思能力がなかった」と主張され、裁判で争われるケースも実際にあります。
こうしたリスクを避けるためにも、以下の準備が大切です。
・医師の診断書・意見書を事前に取得する
・できるだけ症状が軽い「良い状態のとき」に手続きを進める
・弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進める
⑥ まとめ:早めに動くことが何より大切
認知症の診断があっても、遺言書を作ることは決して不可能ではありません。ただし、症状が進んでからでは難しくなります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、気づいたら手遅れになってしまうことも。
早めにかかりつけ医に相談し、専門家(弁護士・司法書士)と一緒に動くことが、本人の意思を正しく残すための最善策です。
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