認知症になると親の口座が凍結される——知らないと後悔する、今すぐできる3つの備え

「母の通帳が使えなくなるってどういうこと?」

ケアマネさんからそんな話を聞いて、最初はピンとこなかった。でも調べていくうちに、これが本当に深刻な問題だと気づいた。認知症と診断されると、本人の意思確認ができないとして、銀行口座が突然使えなくなるケースがある。介護費用の支払いも、施設への入居金も、すべてストップしてしまう。

うちはまだそこまで進んでいないけれど、「その時」に慌てないために、今から知っておいてよかったと思っている。

① なぜ認知症になると口座が凍結されるのか

銀行は、口座名義人が認知症などで「判断能力がない」と判断した場合、本人保護のために口座を凍結することがある。具体的には、窓口での様子、家族からの申し出、後見人の選任などをきっかけに、預金の引き出しや振り込みができなくなる。

問題は、凍結されてからでは遅いということだ。口座が使えなくなると、介護サービスの費用、施設の入居一時金、日々の生活費——これらをすべて家族が立て替えることになる。それが何百万円にもなることも珍しくない。

② 凍結されたらどうなる?実際に起きること

口座凍結が起きた後に家族が直面する現実を、具体的に書いておく。

  • 特別養護老人ホームや有料老人ホームへの入居一時金(数十万〜数百万円)が払えない
  • デイサービスや訪問介護の費用を家族が全額立て替えることになる
  • 親の年金が口座に入っても引き出せない
  • 成年後見制度の申請には数ヶ月〜1年以上かかる

成年後見制度を使えば解決できるが、申請から認可まで時間がかかる上に、一度選任されると家庭裁判所の監督下に置かれ、自由に親のお金を動かせなくなる制約もある。

③ 今すぐできる3つの備え

備え1:家族信託の検討

家族信託とは、親が元気なうちに、信頼できる家族(子どもなど)に財産の管理を任せる法的な仕組みだ。認知症になった後も、信託契約に基づいて子どもが介護費用の支払いや施設費用の工面ができるようになる。

口座凍結の影響を受けないのが最大のメリット。遺言書と違い、生前から使える制度なので、できるだけ早い段階で専門家に相談しておくのがよい。

備え2:定期的な引き出しと現金の確保

完全な対策ではないが、認知症の診断前から必要な現金をある程度手元に置いておくことも一つの方法だ。ただし、これは一時的な対処であり、根本的な解決にはならない。

備え3:任意後見制度の利用

任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人をあらかじめ決めておく制度だ。法定後見(裁判所が後見人を選ぶ)と違い、信頼できる家族や知人を後見人に指定できる。公証役場で契約を結ぶ必要があるが、柔軟性が高い。

私が感じた「早く動くべきだった」という後悔

母の認知症が進んで、いろんなことに追われる日々の中で、お金の問題は後回しにしがちだった。でも気づいたときには、もう「元気なうちに話し合う」タイミングを逃してしまっていた。

遺言書のことを調べたとき(→認知症の親でも遺言書は作れる?公証役場に行く前に知っておきたいこと)、初めて「財産凍結」という問題を知った。もっと早く知っていれば、と本当に思う。

このブログを読んでいる方は、おそらく今まさに同じ状況にいると思う。まだ間に合うなら、今すぐ動いてほしい。

家族信託の専門相談について

家族信託や認知症による資産凍結対策について、専門家に無料で相談できるサービスがある。「おやとこ」は、認知症による財産凍結に特化した家族信託の相談窓口だ。弁護士・司法書士と連携しており、状況に合ったアドバイスを受けられる。

まだ口座が凍結されていない今のうちに、一度相談してみることをおすすめしたい。

※審査通過後、おやとこのリンクをここに設置予定

まとめ:「その時」は突然やってくる

認知症による口座凍結は、ある日突然起きる。「うちの親はまだ大丈夫」と思っていても、診断のタイミングや銀行の対応によっては、あっという間に動けなくなることがある。

特養の申請と同じで(→特養は「その時」では遅い)、お金の備えも「早すぎる」ということはない。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・財産相談ではありません。実際の手続きは専門家にご相談ください。

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